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看板設置の注意点

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街中どこにでも看板が溢れています。
こういった広告物は、経済活動の活発化に伴い、増加の一途をたどるばかりです。
経済活動において看板は必要不可欠。
看板製作者は、より一目を引くインパクトのある看板を製作するであろうし、看板を設置したいものはそういった看板を求める。
この需要と供給のバランスがある限り、看板の形態も進化を遂げ、今後も新しい看板が設置されることが予想されます。

こういった看板は、私たちの消費活動において、ある意味必要な情報源でもあり、地域を活気づける原材料になっていることは確かなのですが、だからといって無秩序に掲示したり、刺激的な文章・色彩・形状は、近隣住民にとっても迷惑になるばかり。
近隣住民・周辺環境への配慮を欠いた看板を設置することは、風致や街の美観を損なう景観阻害要因になりかねません。
こういったことの無いようにわが国日本では、看板掲示に対する法律『屋外広告物法』があり、各都道府県が『屋外広告物法』に基づき独自の条例を制定し管理しているのです。

屋外広告物法の目的

『屋外広告物法』の目的は、「美観・風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を図ることです。
実際には各都道府県で定められた条例によって禁止または制限しているのです。
ここで呼ばれる屋外広告物というのは、
①常時又は、一定の期間継続して表示されるもの。
②屋外で表示されるもの。
③公衆に表示されるもの。
④看板、立看板、はり紙、はり札、広告旗、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの。

といった、4つの要件を全て満たすものを「屋外広告物」としています。
そのため、いわゆる看板だけではなく「表札」も屋外広告物になるのです。

屋外広告物についての条例は、各都道府県によって異なりますので、詳細については関連機関に問い合わせることをお勧めします。
屋外広告関連の申請は、看板屋さんによっては代行申請を行ってくれる業者もありますので、問い合わせると良いでしょう。

屋外広告物の申請

屋外広告物の申請は以下のようなものがあります。

①屋外広告物許可申請(屋外広告物法)
②道路占用許可申請……道路法に基づく。道路上に突き出している場合届ける必要がある。主に突き出し看板(袖看板)が対象。設置については、歩道より2.5m、車道より4.5mという高さ制限があります。
③工作物確認申請……建築基準法に基づく。看板の大きさを審査する。看板本体が4mを超える場合に届け出る必要があります。

また、看板の素材・形態によっては消防法に基づく安全審査を受けなければならないものもありますのでご注意ください。


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